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藩国内安全保障特別法 藩国内安全保障特別法条文 第1章 法律の対象【第1条】(法律の目的) 【第2条】(「藩国民」の定義) 第2章 法律の施行【第3条】(法律の効果の期間) 【第4条】(対策委員会の組織) 【第5条】(対策委員会の権能) 【第6条】(対策委員会に対する意見) 【第7条】(法律の告知) 第3章 具体的政策の実施【第8条】(軍による治安維持回復組織の結成) 【第9条】(自治組織の結成) 【第10条】(生活保障) 【第11条】(食糧配給) 【第12条】(仮設住宅の貸与) 【第13条】(非常事態時避難場所の設置・年少者の保護) 【第14条】(既存産業の保護) 【第15条】(公共事業の振興) 【第16条】(医療機関の設立) 【第17条】(救助機関の設立) 【第18条】(対外関係の調整) 【第19条】(新領民の保護) 第4章 非常事態時における追加罰則規定【第20条】(集団行動の自由と武装行動の禁止) 【第21条】(暴力・破壊活動の禁止) 【第22条】(混乱に乗じた犯罪行為) 【第23条】(裁判権の保障) 【第24条】(緊急避難) この全4章24条から成る法は、国内治安の悪化を防ぐ目的でよんた司法省の提言により立案され、 藩王の承認を持って施行が決定された。 なお、ここに掲載されているのは、 実際に各家庭や藩国各地で配布されたものと内容はほぼ同一であり、 法官である雷羅来が「読む方々のために、出来るだけわかりやすく」 という目的で付帯した注釈文(#で記述)を併記したもの(ガイドブック)である。 条文 第1章 法律の対象 【第1条】(法律の目的) 本法の目的は、災害、内戦、その他国内の非常事態時において、 よんた藩国における全ての藩国民の生命、身体的精神的安全、自由、財産、 その他社会生活において欠くことのできない権利の保護の保護をすることである。 #法律で一番重要視されるのがその目的です。 各条文はその法律の目的と合致することを前提に作られています。 今回の場合、目的は直接書かれているので、 大体どのような目的かはわかっていただけると思います。 【第2条】(「藩国民」の定義) 前条における「藩国民」は、よんた藩国に生きる全ての人民を指す。 #つまり、国籍や身分、貧富の差に関係なく、 国内全ての人々が今回の保護の対象となる、ということです。 第2章 法律の施行 【第3条】(法律の効果の期間) 本法は、今回の新領民大量受け入れに際し制定されるものであり、ターン14終了時にその効力を失う。 ただし、不測の事態などにより混乱が収まっていない場合、藩王及び摂政の権限によりターン16終了時まで延長することができる。 また、ターン17以降に本法が必要だと判断される場合、藩王及び摂政の承認で暫定的に本法はその効力を発揮する。 #この法律は一時的に新規入国者が大幅に増加していることに対処するために制定されており、 事態の収拾がついていると予想されるターン14終了時に、効力を失うことをこの条文で決めています。 ただ、事態の収拾がついていなかった場合を考え、2ターン分延長できるように決められています。 また、今後同じような事態が起こったとしても、藩王権限の承認のみですぐに対応できるように決められています。 【第4条】(対策委員会の組織) 本法の効力発動と同時に、 藩国内の問題に対応するための対策委員会が藩王の名において組織される。 #今回の場合、対策委員会はすでに組織されています。 対策委員長である雷羅 来の指揮の下、対応策が日夜協議されています。 【第5条】(対策委員会の権能) 対策委員会は、国民保護に関する政策決定において、藩王に次ぐ絶対的な権限を有す。 #混乱が予想される状況において国民を守るためには、 数回の手続きを踏んでから政策を実行したのでは手遅れになってしまいかねません。 そのため、対策委員会には政策決定を行う権限が与えられています。 【第6条】(対策委員会に対する意見) 対策委員会は、藩国民から広く意見を収集し、 公共の福祉に貢献する政策を実施しなければならない。 よんた護民省は、対策委員会の行為について評価を行う調査機関を組織し、 権利の濫用があると認められた場合、対策委員会を解散する権限を有する。 #対策委員会は政策を決定することができる以上、非常に強い権力を持つことになります。 ですが、それらは藩国民の皆様のために使われるためであり、 決して私利私欲のために使っていいようなものではありません。 またこの条文を受け、 よんた藩国各地にある公共施設等では皆様からの意見を募集し、 政策に活かすための連絡所が設置されています。 国政に関して意見をお持ちの方は、是非私たちに知恵をお貸しください。 【第7条】(法律の告知) 本法は、国営放送による告知や冊子配布の他、各報道機関に告知協力を依頼し、 藩国民への周知徹底を図る。 #法律でいくら保護しようとしても、保護される側がその法律の存在を知らなければ効果は上がりません。 そのため対策委員会では、さまざまな場所で告知を行っております。 また公共施設や民間の企業などにもご協力いただき、周知徹底を図ります。 この法の存在を知らぬ人一人もいないよう継続的に努力いたします。 第3章 具体的政策の実施 【第8条】(軍による治安維持回復組織の結成) 本法の効力発揮に伴い、よんた藩国軍は国内の警察・消防・医療機関を支援するため、 よんた藩国軍非常事態時行動規則に則った治安維持・治安回復活動を行う。 ただし、軍の総指揮権は藩王又は対策委員会が有し、 上記規則に反する行動はこれらの者の承認を必要とする。 #治安の維持回復や災害救助には何よりも人手や、熟練した方々の支援が欠かせません。 そこで、よんた藩国軍の方々には国内機関と協力して 治安の回復、維持活動を行っていただくことになります。 ただし、軍による独自行動は認められておらず、 司法省の制定した規則によってその活動内容は定められています。 軍の方々のご協力、感謝いたします。 【第9条】(自治組織の結成) 本法の効力発揮に伴い、藩国民による自治的な自警、救助、医療組織の結成について、 国は申請を受理した後、これを支援する。 #前の条文でも述べましたように、人手はあればあるだけ助かります。 そのため、藩国民の皆様が自主的に組織を結成し、活動を行っていただけるのならば、 国はその活動に物資支援を行わせていただきます。 支援を受けられる活動内容は「災害救助」「炊き出し」「パトロール」など、多岐にわたります。 支援を受けたい組織の方は、 申請所で「組織として活動を行えるか」「藩国民の支援を目的としているか」等の審査の後、 その決済を受けていただくことになります。 組織の中でも、藩国民の皆様の人権に大きく関わる自警組織につきましては、 藩国民の皆様が国による警察組織と混同をされることが考えられますので、 申請が受理される装備は非殺傷武器に限定をさせていただき、 行動規則もよんた藩国軍の方々に準じるものが適用されます。 (組織による私刑は禁止される、などです。) ですが、治安維持に最も効果が高いのは住民の皆様による自警組織であり、 国としては奨励しております。 詳細は、申請所にパンフレットをご用意しております。 ご不明な点は、申請所係員にお気軽にご質問ください。 また、申請が受理された自治組織に対しては、 国から定期的な補助金や生活・医療物資等が支給されますが、 その際には組織の活動報告を提出していただくことになります。 【第10条】(生活保障) 継続した社会的生活を行う金銭的余裕がない藩国民に対しては、 申請受理の後、国が援助を行う。 #生活保護制度の非常事態版、です。 今回、予想外の混乱が生じる可能性があり、それにより藩国民の皆様の生活に支障をきたすことも考えられます。 そんな時でも国は必ず援助を行いますので、まず落ち着いて護民省生活課へご相談ください。 【第11条】(食糧配給) 藩国民の食糧事情が悪化していると対策委員会が判断した場合、 対策委員会は藩国に食糧配給所を設置し、配給活動を行う。 #国庫を開き、必要な方に食糧を配給することはすでに決まっております。 食糧備蓄量は帝國随一でありよんた藩国の人口が増えても対応するのに十分な量がございます。 配給所の場所は地図を配布しておりますので、そちらをご覧ください。 また、各公共施設に配給所等の場所を示した地図が掲示されております。 なお、無用な混乱が起きると配給そのものに支障をきたす恐れがあります。 配布時は順番を守り、むやみに騒がぬようお願いいたします。 【第12条】(仮設住宅の貸与) 非常事態に原因のある事情により住居を失った者に対しては、 国により仮設住宅が貸与される。 #起こらないことを願っていますが、万一暴動等によって家を失くされた方々には、 国から仮設住宅が貸し出されます。 また今後、公共事業で新規住宅の建築も検討されています。 住居を破壊された場合、再建費の援助も検討しておりますので、ご安心ください。 【第13条】(非常事態時避難場所の設置・年少者の保護) 非常事態に伴う混乱に対し、 対策委員会は藩国内の空き地を開放し、避難場所として各種設備の設置を行う。 また、家族と離散した年少者の保護については、最寄りの避難場所で保護し、案内を行う。 #仮設住宅の建設が間に合わない場合には、公共施設の一部を仮の避難所として使用しますが、 その数が足りない場合は空き地などを使用いたします。 食料配布や簡易治療所も空地を使用することがあります。 また、混乱が起き子供がはぐれる事態も予想できます。 その場合、避難所にて保護を行いますので、 迷子を発見した場合は、ひとまず避難所の方までお知らせください。 子供とはぐれた場合も同様に、避難所の方にお知らせください。 避難所の入り口には、情報を張り出すための掲示板も設置されていますので、ご利用ください。 【第14条】(既存産業の保護) 非常事態に伴う混乱により、継続が困難となった事業については、 国は補償金を支払うことでこれを保護する。 また、国内市場が回復次第、産業にかかる税を引き下げ、市場の活性化を図る。 #たとえば、よんた藩国の主要産業である農業などの食糧生産は、帝國内流通量過多により価格が下落しておりますが、 今回の新領民受け入れにより帝國内の食料需要が伸びることが想定されます。 それにより、価格の上昇など状況の好転する可能性がございます。 しかし、市場価格の乱高下は景況へのダメージが大きいため、一定以上の上昇が予想される場合には期間を限定したうえで、 藩国による食料の買い上げを行わせていただきます。 買い上げた食糧については買い上げ価格と等価、もしくは値下げして低所得者向けに公共施設で販売いたします。 また、市場価格が買い上げ価格を上回る場合には差額分を補償金としてお支払いいたします。 このように、混乱が原因で損害を受けている産業については、混乱が回復するまでの間、 国が補償金を支払うことで産業の保護を行います。 また、公定歩合の引き下げ等の金利政策により、企業の負担を減らします。 【第15条】(公共事業の振興) 国内における新規公共事業については、国はこれに支援金を支払い振興を図る。 #よんた藩国では現在の状況から食糧需要増加を見込み、食料の増産を行う予定です。 また、仮設住宅建築などの新規公共事業の予定もございます。 公共事業は今後も継続的に実施、人員の募集が随時行われますので、 参加を希望される方は藩国内各所に設置されているハローワーク事務所までお越しください。 給金の他、医療物資や食糧の配当も行われます。 【第16条】(医療機関の設立) 非常事態に伴う負傷者の救護、衛生環境の向上のため、 対策委員会は医療機関を組織し、藩国内にこれを配備する。 #残念ながら帝國の医療レベルは共和国よりも下であると言われております。 そのため、共和国より来られた新領民の中で、 医療関係に詳しい、または務めたことのある方にはご協力をお願いいたします。 負傷者収容のための仮設治療所の設置のほか、国立病院の建設など、 国として最大限の支援は行います。 インフラ設備の整備など、衛生環境の向上も医療機関を通して行われます。 仮設治療所は、食糧配給所の付近に設置されますので、地図をご参照ください。 【第17条】(救助機関の設立) 非常事態時における人命救助のため、 対策委員会は救助機関を組織し、藩国内にこれを配備する。 #よんた藩国軍による救助支援だけでは人手が足りない場合を想定し、 公共組織として救助機関が組織されます。 医療機関と連携し、人命の救助を最優先とした機関であり、 災害時の救助や、急病人の搬送などを行います。 【第18条】(対外関係の調整) 対策委員会は他藩国と連携をとり、非常事態への対応策や相互支援策を協議する。 #現在、この条項を使用するような事態にはなっておりません。 必要にならないことを切に願います。 【第19条】(新領民の保護) 新領民の保護については、国は新領民保護法に基づいてこれを行う #助けを求める人を見捨てることは、恥じるべき行為だと思っております。 これまでも多くの国や人々が助け合ってきました。 これからもそうあるべきと、この条項は定められています。 詳しくは新領民保護法にてご確認ください。 第4章 非常事態時における追加罰則規定 【第20条】(集団行動の自由と武装行動の禁止) 藩国民の集団行動の自由については、公共の福祉に反しない限り、国はこれを妨げてはならない。 ただし、武装しての集団行動については、これを禁止する。 #藩国民の皆様がデモなどを行い、意思を表明することは保障されております。 ただし、よんた藩国では一般の方の殺傷可能な武装を認めておらず、殺傷武器所持も認めておりません。 まして、武力をもっての主張は決して受け入れられません。 万が一、そのような行為を行い人命を危険にさらした場合、厳しく罰せられます。 【第21条】(暴力・破壊活動の禁止) 非常事態時に他者への暴力行為や、建築物等の破壊活動を行ってはならない。 #万が一暴動がおこり、エスカレートしてしまい、 負傷したり、命を落としてしまったりしては取り返しがつきません。 この条項はそれらを禁止しております。 非常時であり、量刑について情状酌量が認められる場合もありますが、 基本的には、通常と同じ基準で罰則が与えられます。 【第22条】(混乱に乗じた犯罪行為) 非常事態の混乱に乗じ、特別の事情なく犯罪であることを知りながらこれを行った者については、 通常刑法以上に厳しく罰せられる。 #いわゆる、火事場泥棒のような行為を厳しく罰するための条項です。 他にも、混乱を狙って犯罪を犯した場合などには、この条項が適応されます。 そのような犯罪行為に酌量の余地はなく、法に携わる者として厳しく処罰することを約束します。 【第23条】(裁判権の保障) 藩国民の裁判を受ける権利については、非常事態時においてもこれを保障する。 #犯罪は許されざるものですが、中には言いたいことがある方もおられるでしょう。 裁判もなく処刑していたのでは、それに耳を傾けることもできません。 よって、よんた藩国内ではすべての人に裁判を受ける権利が保障されています。 弁護士を呼び、護民官に訴えることも同時に保障されております。 【第24条】(緊急避難) 非常事態時において、やむを得ない事情により犯罪行為に及んだ者については、罪が減免される。 #生きるために仕方なく犯罪に手を染める方が出る可能性もあります。 国としてはそのような方が出ないよう努力をしますが、起こしてしまった場合は仕方がありません。 そして、本人にはどうしようもないことが原因で起きた犯罪までも、厳しく処罰するのは酷でしょう。 そのため、情状酌量が認められる根拠としてこの条項が定められています。 とはいえ、人の命を奪うような行為が許されることは決してありません。 どうか、犯罪に手を染める前に、この法律のことを思い出してください。 衣・食・住と職業については、国を挙げて支援を行っています。 その権利は、藩国民の皆様全員に、分け隔てなく認められています。 友誼と正義の体現者たる帝國の一員として、共に歩いてゆける道を選んでいただけたら、 この法律の起草者としてこれほど嬉しいことはありません。 そのためのお手伝いはいくらでもさせていただきます。 よんた藩国民同士、手を取り合って進めることを祈っております。
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ココはきっとお絵かき掲示板 現在、paint_bbsプラグインはご利用いただけません。
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博士課程 長津詩織 年次 教育学院博士後期過程3年次。釧路短期大学専任講師(社会人院生) 研究テーマ 北海道における幼児体育をめぐる社会学研究、イベント開催と地域社会変容に関する実証研究 侘美俊輔 年次 教育学院博士後期課程2年次。稚内北星学園大学専任講師(社会人院生) 研究テーマ 道内高齢者の運動継続をめぐる福祉社会学研究 修士課程 内海靖香 年次 教育学院修士課程2年次。札幌白陵高校教諭(社会人院生) 研究テーマ 高校部活動の体育社会学的考察 学部生 栗川真紀 年次 教育学部4年次。 卒論テーマ 札幌市内のストリートダンスの展開をめぐるエスノグラフィー 山崎豪 年次 教育学部4年次。 卒論テーマ 女子サッカーに見る生きられたジェンダー秩序の解読 *
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藩国内安全保障特別法 藩国内安全保障特別法条文 第1章 法律の対象【第1条】(法律の目的) 【第2条】(「藩国民」の定義) 第2章 法律の施行【第3条】(法律の効果の期間) 【第4条】(対策委員会の組織) 【第5条】(対策委員会の権能) 【第6条】(対策委員会に対する意見) 【第7条】(法律の告知) 第3章 具体的政策の実施【第8条】(軍による治安維持回復組織の結成) 【第9条】(自治組織の結成) 【第10条】(生活保障) 【第11条】(食糧配給) 【第12条】(仮設住宅の貸与) 【第13条】(非常事態時避難場所の設置・年少者の保護) 【第14条】(既存産業の保護) 【第15条】(公共事業の振興) 【第16条】(医療機関の設立) 【第17条】(救助機関の設立) 【第18条】(対外関係の調整) 【第19条】(新領民の保護) 第4章 非常事態時における追加罰則規定【第20条】(集団行動の自由と武装行動の禁止) 【第21条】(暴力・破壊活動の禁止) 【第22条】(混乱に乗じた犯罪行為) 【第23条】(裁判権の保障) 【第24条】(緊急避難) この全4章24条から成る法は、国内治安の悪化を防ぐ目的でよんた司法省の提言により立案され、 藩王の承認を持って施行が決定された。 なお、ここに掲載されているのは、 実際に各家庭や藩国各地で配布されたものと内容はほぼ同一であり、 法官である雷羅来が「読む方々のために、出来るだけわかりやすく」 という目的で付帯した注釈文(#で記述)を併記したもの(ガイドブック)である。 条文 第1章 法律の対象 【第1条】(法律の目的) 本法の目的は、災害、内戦、その他国内の非常事態時において、 よんた藩国における全ての藩国民の生命、身体的精神的安全、自由、財産、 その他社会生活において欠くことのできない権利の保護の保護をすることである。 #法律で一番重要視されるのがその目的です。 各条文はその法律の目的と合致することを前提に作られています。 今回の場合、目的は直接書かれているので、 大体どのような目的かはわかっていただけると思います。 【第2条】(「藩国民」の定義) 前条における「藩国民」は、よんた藩国に生きる全ての人民を指す。 #つまり、国籍や身分、貧富の差に関係なく、 国内全ての人々が今回の保護の対象となる、ということです。 第2章 法律の施行 【第3条】(法律の効果の期間) 本法は、今回の新領民大量受け入れに際し制定されるものであり、ターン14終了時にその効力を失う。 ただし、不測の事態などにより混乱が収まっていない場合、藩王及び摂政の権限によりターン16終了時まで延長することができる。 また、ターン17以降に本法が必要だと判断される場合、藩王及び摂政の承認で暫定的に本法はその効力を発揮する。 #この法律は一時的に新規入国者が大幅に増加していることに対処するために制定されており、 事態の収拾がついていると予想されるターン14終了時に、効力を失うことをこの条文で決めています。 ただ、事態の収拾がついていなかった場合を考え、2ターン分延長できるように決められています。 また、今後同じような事態が起こったとしても、藩王権限の承認のみですぐに対応できるように決められています。 【第4条】(対策委員会の組織) 本法の効力発動と同時に、 藩国内の問題に対応するための対策委員会が藩王の名において組織される。 #今回の場合、対策委員会はすでに組織されています。 対策委員長である雷羅 来の指揮の下、対応策が日夜協議されています。 【第5条】(対策委員会の権能) 対策委員会は、国民保護に関する政策決定において、藩王に次ぐ絶対的な権限を有す。 #混乱が予想される状況において国民を守るためには、 数回の手続きを踏んでから政策を実行したのでは手遅れになってしまいかねません。 そのため、対策委員会には政策決定を行う権限が与えられています。 【第6条】(対策委員会に対する意見) 対策委員会は、藩国民から広く意見を収集し、 公共の福祉に貢献する政策を実施しなければならない。 よんた護民省は、対策委員会の行為について評価を行う調査機関を組織し、 権利の濫用があると認められた場合、対策委員会を解散する権限を有する。 #対策委員会は政策を決定することができる以上、非常に強い権力を持つことになります。 ですが、それらは藩国民の皆様のために使われるためであり、 決して私利私欲のために使っていいようなものではありません。 またこの条文を受け、 よんた藩国各地にある公共施設等では皆様からの意見を募集し、 政策に活かすための連絡所が設置されています。 国政に関して意見をお持ちの方は、是非私たちに知恵をお貸しください。 【第7条】(法律の告知) 本法は、国営放送による告知や冊子配布の他、各報道機関に告知協力を依頼し、 藩国民への周知徹底を図る。 #法律でいくら保護しようとしても、保護される側がその法律の存在を知らなければ効果は上がりません。 そのため対策委員会では、さまざまな場所で告知を行っております。 また公共施設や民間の企業などにもご協力いただき、周知徹底を図ります。 この法の存在を知らぬ人一人もいないよう継続的に努力いたします。 第3章 具体的政策の実施 【第8条】(軍による治安維持回復組織の結成) 本法の効力発揮に伴い、よんた藩国軍は国内の警察・消防・医療機関を支援するため、 よんた藩国軍非常事態時行動規則に則った治安維持・治安回復活動を行う。 ただし、軍の総指揮権は藩王又は対策委員会が有し、 上記規則に反する行動はこれらの者の承認を必要とする。 #治安の維持回復や災害救助には何よりも人手や、熟練した方々の支援が欠かせません。 そこで、よんた藩国軍の方々には国内機関と協力して 治安の回復、維持活動を行っていただくことになります。 ただし、軍による独自行動は認められておらず、 司法省の制定した規則によってその活動内容は定められています。 軍の方々のご協力、感謝いたします。 【第9条】(自治組織の結成) 本法の効力発揮に伴い、藩国民による自治的な自警、救助、医療組織の結成について、 国は申請を受理した後、これを支援する。 #前の条文でも述べましたように、人手はあればあるだけ助かります。 そのため、藩国民の皆様が自主的に組織を結成し、活動を行っていただけるのならば、 国はその活動に物資支援を行わせていただきます。 支援を受けられる活動内容は「災害救助」「炊き出し」「パトロール」など、多岐にわたります。 支援を受けたい組織の方は、 申請所で「組織として活動を行えるか」「藩国民の支援を目的としているか」等の審査の後、 その決済を受けていただくことになります。 組織の中でも、藩国民の皆様の人権に大きく関わる自警組織につきましては、 藩国民の皆様が国による警察組織と混同をされることが考えられますので、 申請が受理される装備は非殺傷武器に限定をさせていただき、 行動規則もよんた藩国軍の方々に準じるものが適用されます。 (組織による私刑は禁止される、などです。) ですが、治安維持に最も効果が高いのは住民の皆様による自警組織であり、 国としては奨励しております。 詳細は、申請所にパンフレットをご用意しております。 ご不明な点は、申請所係員にお気軽にご質問ください。 また、申請が受理された自治組織に対しては、 国から定期的な補助金や生活・医療物資等が支給されますが、 その際には組織の活動報告を提出していただくことになります。 【第10条】(生活保障) 継続した社会的生活を行う金銭的余裕がない藩国民に対しては、 申請受理の後、国が援助を行う。 #生活保護制度の非常事態版、です。 今回、予想外の混乱が生じる可能性があり、それにより藩国民の皆様の生活に支障をきたすことも考えられます。 そんな時でも国は必ず援助を行いますので、まず落ち着いて護民省生活課へご相談ください。 【第11条】(食糧配給) 藩国民の食糧事情が悪化していると対策委員会が判断した場合、 対策委員会は藩国に食糧配給所を設置し、配給活動を行う。 #国庫を開き、必要な方に食糧を配給することはすでに決まっております。 食糧備蓄量は帝國随一でありよんた藩国の人口が増えても対応するのに十分な量がございます。 配給所の場所は地図を配布しておりますので、そちらをご覧ください。 また、各公共施設に配給所等の場所を示した地図が掲示されております。 なお、無用な混乱が起きると配給そのものに支障をきたす恐れがあります。 配布時は順番を守り、むやみに騒がぬようお願いいたします。 【第12条】(仮設住宅の貸与) 非常事態に原因のある事情により住居を失った者に対しては、 国により仮設住宅が貸与される。 #起こらないことを願っていますが、万一暴動等によって家を失くされた方々には、 国から仮設住宅が貸し出されます。 また今後、公共事業で新規住宅の建築も検討されています。 住居を破壊された場合、再建費の援助も検討しておりますので、ご安心ください。 【第13条】(非常事態時避難場所の設置・年少者の保護) 非常事態に伴う混乱に対し、 対策委員会は藩国内の空き地を開放し、避難場所として各種設備の設置を行う。 また、家族と離散した年少者の保護については、最寄りの避難場所で保護し、案内を行う。 #仮設住宅の建設が間に合わない場合には、公共施設の一部を仮の避難所として使用しますが、 その数が足りない場合は空き地などを使用いたします。 食料配布や簡易治療所も空地を使用することがあります。 また、混乱が起き子供がはぐれる事態も予想できます。 その場合、避難所にて保護を行いますので、 迷子を発見した場合は、ひとまず避難所の方までお知らせください。 子供とはぐれた場合も同様に、避難所の方にお知らせください。 避難所の入り口には、情報を張り出すための掲示板も設置されていますので、ご利用ください。 【第14条】(既存産業の保護) 非常事態に伴う混乱により、継続が困難となった事業については、 国は補償金を支払うことでこれを保護する。 また、国内市場が回復次第、産業にかかる税を引き下げ、市場の活性化を図る。 #たとえば、よんた藩国の主要産業である農業などの食糧生産は、帝國内流通量過多により価格が下落しておりますが、 今回の新領民受け入れにより帝國内の食料需要が伸びることが想定されます。 それにより、価格の上昇など状況の好転する可能性がございます。 しかし、市場価格の乱高下は景況へのダメージが大きいため、一定以上の上昇が予想される場合には期間を限定したうえで、 藩国による食料の買い上げを行わせていただきます。 買い上げた食糧については買い上げ価格と等価、もしくは値下げして低所得者向けに公共施設で販売いたします。 また、市場価格が買い上げ価格を上回る場合には差額分を補償金としてお支払いいたします。 このように、混乱が原因で損害を受けている産業については、混乱が回復するまでの間、 国が補償金を支払うことで産業の保護を行います。 また、公定歩合の引き下げ等の金利政策により、企業の負担を減らします。 【第15条】(公共事業の振興) 国内における新規公共事業については、国はこれに支援金を支払い振興を図る。 #よんた藩国では現在の状況から食糧需要増加を見込み、食料の増産を行う予定です。 また、仮設住宅建築などの新規公共事業の予定もございます。 公共事業は今後も継続的に実施、人員の募集が随時行われますので、 参加を希望される方は藩国内各所に設置されているハローワーク事務所までお越しください。 給金の他、医療物資や食糧の配当も行われます。 【第16条】(医療機関の設立) 非常事態に伴う負傷者の救護、衛生環境の向上のため、 対策委員会は医療機関を組織し、藩国内にこれを配備する。 #残念ながら帝國の医療レベルは共和国よりも下であると言われております。 そのため、共和国より来られた新領民の中で、 医療関係に詳しい、または務めたことのある方にはご協力をお願いいたします。 負傷者収容のための仮設治療所の設置のほか、国立病院の建設など、 国として最大限の支援は行います。 インフラ設備の整備など、衛生環境の向上も医療機関を通して行われます。 仮設治療所は、食糧配給所の付近に設置されますので、地図をご参照ください。 【第17条】(救助機関の設立) 非常事態時における人命救助のため、 対策委員会は救助機関を組織し、藩国内にこれを配備する。 #よんた藩国軍による救助支援だけでは人手が足りない場合を想定し、 公共組織として救助機関が組織されます。 医療機関と連携し、人命の救助を最優先とした機関であり、 災害時の救助や、急病人の搬送などを行います。 【第18条】(対外関係の調整) 対策委員会は他藩国と連携をとり、非常事態への対応策や相互支援策を協議する。 #現在、この条項を使用するような事態にはなっておりません。 必要にならないことを切に願います。 【第19条】(新領民の保護) 新領民の保護については、国は新領民保護法に基づいてこれを行う #助けを求める人を見捨てることは、恥じるべき行為だと思っております。 これまでも多くの国や人々が助け合ってきました。 これからもそうあるべきと、この条項は定められています。 詳しくは新領民保護法にてご確認ください。 第4章 非常事態時における追加罰則規定 【第20条】(集団行動の自由と武装行動の禁止) 藩国民の集団行動の自由については、公共の福祉に反しない限り、国はこれを妨げてはならない。 ただし、武装しての集団行動については、これを禁止する。 #藩国民の皆様がデモなどを行い、意思を表明することは保障されております。 ただし、よんた藩国では一般の方の殺傷可能な武装を認めておらず、殺傷武器所持も認めておりません。 まして、武力をもっての主張は決して受け入れられません。 万が一、そのような行為を行い人命を危険にさらした場合、厳しく罰せられます。 【第21条】(暴力・破壊活動の禁止) 非常事態時に他者への暴力行為や、建築物等の破壊活動を行ってはならない。 #万が一暴動がおこり、エスカレートしてしまい、 負傷したり、命を落としてしまったりしては取り返しがつきません。 この条項はそれらを禁止しております。 非常時であり、量刑について情状酌量が認められる場合もありますが、 基本的には、通常と同じ基準で罰則が与えられます。 【第22条】(混乱に乗じた犯罪行為) 非常事態の混乱に乗じ、特別の事情なく犯罪であることを知りながらこれを行った者については、 通常刑法以上に厳しく罰せられる。 #いわゆる、火事場泥棒のような行為を厳しく罰するための条項です。 他にも、混乱を狙って犯罪を犯した場合などには、この条項が適応されます。 そのような犯罪行為に酌量の余地はなく、法に携わる者として厳しく処罰することを約束します。 【第23条】(裁判権の保障) 藩国民の裁判を受ける権利については、非常事態時においてもこれを保障する。 #犯罪は許されざるものですが、中には言いたいことがある方もおられるでしょう。 裁判もなく処刑していたのでは、それに耳を傾けることもできません。 よって、よんた藩国内ではすべての人に裁判を受ける権利が保障されています。 弁護士を呼び、護民官に訴えることも同時に保障されております。 【第24条】(緊急避難) 非常事態時において、やむを得ない事情により犯罪行為に及んだ者については、罪が減免される。 #生きるために仕方なく犯罪に手を染める方が出る可能性もあります。 国としてはそのような方が出ないよう努力をしますが、起こしてしまった場合は仕方がありません。 そして、本人にはどうしようもないことが原因で起きた犯罪までも、厳しく処罰するのは酷でしょう。 そのため、情状酌量が認められる根拠としてこの条項が定められています。 とはいえ、人の命を奪うような行為が許されることは決してありません。 どうか、犯罪に手を染める前に、この法律のことを思い出してください。 衣・食・住と職業については、国を挙げて支援を行っています。 その権利は、藩国民の皆様全員に、分け隔てなく認められています。 友誼と正義の体現者たる帝國の一員として、共に歩いてゆける道を選んでいただけたら、 この法律の起草者としてこれほど嬉しいことはありません。 そのためのお手伝いはいくらでもさせていただきます。 よんた藩国民同士、手を取り合って進めることを祈っております。
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くるみんのお絵かき掲示板 みなさんお絵かきしてね! 現在、paint_bbsプラグインはご利用いただけません。
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私がテクニカル・アドバイザーを務める国際協力NGOのHANDSの招きで、HANDSが世界銀行東京事務所と共催で開催する「国際保健連続セミナー」の第4回セミナーでお話をしました。ブラジルで学んだヒューマニゼーションというコンセプトが、シュタイナーの思想でいうところのルシファーとアーリマンという人類の進化を阻む二つの悪との戦いを現しているのだ、という話を、モンチアズールというファベーラ(ブラジルの言葉でスラムのこと)で営まれるコミュニティ活動や、お産や子育てのヒューマニゼーションをめぐる国際協力のプロジェクトを例にとって説明しました。 <日時> 2009年10月5日(月) 午後6時30分~8時 <場所> 世界銀行情報センター(PIC東京) <主催> HANDS、世界銀行情報センター <講演タイトル> 「子ども時代」を守ることから始まる人間の安全保障: ブラジルのスラム・コミュニティ「モンチアズール」の試み <目次> 「子ども時代」を守ることから始まる人間の安全保障 その1: 自己紹介をかねて 「子ども時代」を守ることから始まる人間の安全保障 その2: シュタイナーとヒューマニゼーション 「子ども時代」を守ることから始まる人間の安全保障 その3: モンチアズールのコミュニティ活動 「子ども時代」を守ることから始まる人間の安全保障 その4: ヒューマニゼーションと人間の安全保障 「子ども時代」を守ることから始まる人間の安全保障 その5: 質疑応答
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隠れん坊オンラインの掲示板です。
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大学院 愛知県名古屋市天白区、大学院の御朱印です。東海三十六不動霊場第14番札所の御朱印「八事不動尊」です。 平成22年は開創20周年、令和2年は開創30年で、記念の御朱印をいただくことができました。 ★住所 愛知県名古屋市天白区元八事1-197 -
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森本敏 ■ クチコミ検索 #bf ■ ブログ2 #blogsearch2 ■ ニュース1 元防衛大臣・森本敏「日本の防衛の指揮系統をどう整備するか」 - マイナビニュース 5月26日放送(ゲスト:拓殖大学総長、元防衛大臣・森本敏氏)|私の原点・視点|エンタメ・カルチャー - ラジオNIKKEI 3月15日放送(ゲスト:拓殖大学総長、元防衛大臣・森本敏氏②)|私の原点・視点|エンタメ・カルチャー - ラジオNIKKEI <正論>日米同盟の防衛力運用の在り方 拓殖大学顧問・森本敏 - 産経ニュース 森本敏・元防衛大臣 を直撃! ウクライナ・パレスチナ2つの戦争の現状は? - 財界オンライン 親父が自衛隊員だった首相が”脱法”改造をした | 編集長コラム - 週刊金曜日 元防衛大臣・森本敏が語る「2024年のキーワード」 - マイナビニュース 元防衛大臣/拓殖大学元総長・森本敏「日本の再生は教育の再生から。真の問題解決能力を育むための教育が必要だ」 - 財界オンライン 【正論】インド太平洋「我々で守る」ため 拓殖大学顧問・森本敏 - 産経ニュース 【冷戦後の防衛政策 23】裏切りの大綱改定作業「手伝ってくれ」 - 産経ニュース ウクライナ停戦交渉巡り日本の調停注目 森本元防衛相が講演 - 奈良新聞デジタル 森本敏氏・小泉悠氏とともに、欧米との対決姿勢を強めるロシア外交方針の現状を読み解く - FNNプライムオンライン 石垣陸自開設を評価 森本元防衛相 抑止力の強化に - 沖縄タイムス 【正論】国を挙げて安保3文書の実現を 元防衛相、拓殖大学顧問 森本敏 - 産経ニュース 【安保3文書】対中戦力の構築「歴史的な成果」森本敏元防衛相 - 産経ニュース 元防衛相が語る「台湾有事」日本が考えるべき備え - 東洋経済オンライン 「沖縄復帰50年」(9) 森本敏・元防衛相 - 日本記者クラブ [ウクライナショック]識者の見方/森本 敏氏 - 電気新聞 台湾有事「2024、25年が大きな山場」 森本元防衛相 - 産経ニュース 感染者増加の在日米軍に批判の声も…「2022年末までに大きな戦略見直し」「台湾有事なら自衛隊が作戦の半分以上を助けるだろう」森本敏・元防衛大臣 - ABEMA TIMES 感染者増加の在日米軍に批判の声も…「2022年末までに大きな戦略見直し」「台湾有事なら自衛隊が作戦の半分以上を助けるだろう」森本敏・元防衛大臣 - ABEMA TIMES “安全保障”一筋の森本敏・元防衛大臣 「天職を見つけなさい」と語る理由 - アエラドット 朝日新聞出版 中国が狙う「台湾統一」、日本はどう防衛すべきか? 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